相続税について
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被相続人が死亡したときに、存在している財産価値を有するものです。
・土地 → 田畑、宅地、童貞など
・家屋 → 家屋、建築物
・事業(農業)用 → 機械器具、農耕具、備品、商品、原材料、売掛金、営業権など
・有価証券 → 株式、公債社債、投資、貸付信託など
・預貯金 → 現金、逆援、為替、手形など
・家庭用財産 → 家具、書画、骨董(こっとう)など
・その他 → 立ち木、果樹、船舶(せんぱく)、自動車など
みなし財産とは、相続財産とみなされる、
という財産で、被相続人が死亡したことによって発生するものです。
・死亡保険金、共済金
・死亡退職金
・被相続人が保険料を負担していた保険金
・退職年金、郵便年金